遺言執行者とは(2)

2021.11.22 | コラム

 「遺言執行者とは(1)」と同じ遺贈の例で、もしも遺言執行者が選任されていれば、土地の所有権移転登記手続は、権利者としての哲郎さんと、義務者としての被相続人の遺言執行者の2人の関与だけで済みます。相続人である一郎さんや二郎さんの協力は不要になるのです。


 上記の遺贈以外にも、遺言執行者は相続手続における様々な場面で活躍します。過去のコラムの内容でいくつか例を見てみましょう。


 ・ コラム「遺産分割の方法② 代償分割とは」・「遺産分割の方法② 換価分割とは」でご説明した、代償分割や換価分割手続を行う。

 ・ コラム「検認とは」でご説明した、自筆証書遺言等の検認手続を行う(遺言執行者が遺言書の保管者または相続人であった場合)。

 ・ コラム「死因贈与とは(1)・(2)」でご説明した、死因贈与による登記手続等を行う。

 ・ コラム「一般財団法人の設立・財産の拠出とは(1)~(6)」でご説明した、一般財団法人の設立手続を行う。

 ・ コラム「遺言事項⑩ 生命保険受取人の変更とは」でご説明した、生命保険受取人の変更手続を行う。

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