2021.10.15 | コラム
自筆証書遺言とは、読んで字のごとく自らが書く遺言のことです。
映画やドラマなどによく登場する遺言で、一般に「遺言書」と聞いて真っ先に思い浮かべるものです。
自筆証書遺言の作成は、民法において特に厳格な要件が定められています。それは、遺言の効力が発生するのが遺言者の死後であり、本人に直接確かめる術がないこと。また、自筆証書遺言は遺言者本人が保管するものであるため、他者からの変造、偽造を受けやすいことなどが考えられます。
そんな自筆証書遺言の要件(民法968条)について見ていきましょう。
1.全文の自書
自筆証書遺言作成における1番の特徴は、全文の自書(財産目録を除く)が必要になることです。これは筆跡によって本人が書いたものであることを推測するためです。
例えば遺言者が高齢で字を書くことが困難なため、代筆によって自筆証書遺言を作成した場合、その遺言書は無効になってしまいます。
2.日付
日付の記載(自書)が要求されます。
例えば複数の遺言書が発見された場合には、後に作成された方の遺言が有効とされるため、ここで日付の前後が重要となるわけです。
この日付は、「令和〇年〇月吉日」といった曖昧な特定の仕方では無効になってしまいます。
3.氏名
遺言者が誰なのかを特定するため、氏名の記載(自書)が要求されます。
ただし、この氏名については個人を特定できるのであれば、通称やペンネームでも可とされています。
4.押印
押印が要求されます。
この押印の印鑑については、実印・認印のいずれでも差し支えないとされています。
5.加筆その他の変更
加筆やその他の変更をする場合には、「その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」という修正方法が民法968条3項に定められています。
また、これは作成段階ではなく遺言者の死亡後の要件にはなりますが、自筆証書遺言は家庭裁判所における「検認」という手続を経る必要があります。
様式が厳格に定められておりますので、作成する場合は、一度専門家にご相談されることをお勧めします。
映画やドラマなどによく登場する遺言で、一般に「遺言書」と聞いて真っ先に思い浮かべるものです。
自筆証書遺言の作成は、民法において特に厳格な要件が定められています。それは、遺言の効力が発生するのが遺言者の死後であり、本人に直接確かめる術がないこと。また、自筆証書遺言は遺言者本人が保管するものであるため、他者からの変造、偽造を受けやすいことなどが考えられます。
そんな自筆証書遺言の要件(民法968条)について見ていきましょう。
1.全文の自書
自筆証書遺言作成における1番の特徴は、全文の自書(財産目録を除く)が必要になることです。これは筆跡によって本人が書いたものであることを推測するためです。
例えば遺言者が高齢で字を書くことが困難なため、代筆によって自筆証書遺言を作成した場合、その遺言書は無効になってしまいます。
2.日付
日付の記載(自書)が要求されます。
例えば複数の遺言書が発見された場合には、後に作成された方の遺言が有効とされるため、ここで日付の前後が重要となるわけです。
この日付は、「令和〇年〇月吉日」といった曖昧な特定の仕方では無効になってしまいます。
3.氏名
遺言者が誰なのかを特定するため、氏名の記載(自書)が要求されます。
ただし、この氏名については個人を特定できるのであれば、通称やペンネームでも可とされています。
4.押印
押印が要求されます。
この押印の印鑑については、実印・認印のいずれでも差し支えないとされています。
5.加筆その他の変更
加筆やその他の変更をする場合には、「その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」という修正方法が民法968条3項に定められています。
また、これは作成段階ではなく遺言者の死亡後の要件にはなりますが、自筆証書遺言は家庭裁判所における「検認」という手続を経る必要があります。
様式が厳格に定められておりますので、作成する場合は、一度専門家にご相談されることをお勧めします。