2022.11.20 | コラム
住民票は保護者の出生届の提出により作成されますから、一般には本人が特別の手続を行わずとも既に存在しています。
ただし、引っ越しによる住所移転をする場合には、旧住所地域の役所と、新住所地域の役所のそれぞれで変更の手続(転出・転入手続)を行わなければなりません。
また、住民票の作成につき、「市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない」(住民基本台帳法6条1項)とされています。
したがって、住民票作成の単位は「個人」あるいは「世帯ごと」であることがわかります。
過去のコラム「戸籍とは(2)」でご説明した、戸籍の作成単位が「夫婦とその子」であったことと比較しておきましょう。
ただし、引っ越しによる住所移転をする場合には、旧住所地域の役所と、新住所地域の役所のそれぞれで変更の手続(転出・転入手続)を行わなければなりません。
また、住民票の作成につき、「市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない」(住民基本台帳法6条1項)とされています。
したがって、住民票作成の単位は「個人」あるいは「世帯ごと」であることがわかります。
過去のコラム「戸籍とは(2)」でご説明した、戸籍の作成単位が「夫婦とその子」であったことと比較しておきましょう。