2021.10.20 | コラム
前回のコラム「遺言(遺言書)の種類③ 公正証書遺言とは」では、遺言書を公証役場において作成する制度をお伝えしましたが、そもそも公証役場や公証人とはどのようなところ、役職であるのかについて軽く触れておきましょう。
公証人とは、公正証書の作成などの公証事務を担当する者のことです。
裁判官や検察官などの法律実務に長年携わった者の中から、法務大臣によって任命されます。
また、公証人は国の公務である公証事務を担うため、実質的な公務員となりますが、国から給与を受けることはなく、定められた手数料収入によって事務を運営します。
公証事務には中立・公正が求められるため、依頼を受けた特定の当事者の利益のために活動する我々司法書士や弁護士とは、毛色が異なります。
公証役場とは、法務省法務局に属する機関であり、全国に約300か所存在します。
各公証役場には最低1人以上の公証人が配置されます。
公証人とは、公正証書の作成などの公証事務を担当する者のことです。
裁判官や検察官などの法律実務に長年携わった者の中から、法務大臣によって任命されます。
また、公証人は国の公務である公証事務を担うため、実質的な公務員となりますが、国から給与を受けることはなく、定められた手数料収入によって事務を運営します。
公証事務には中立・公正が求められるため、依頼を受けた特定の当事者の利益のために活動する我々司法書士や弁護士とは、毛色が異なります。
公証役場とは、法務省法務局に属する機関であり、全国に約300か所存在します。
各公証役場には最低1人以上の公証人が配置されます。