印鑑証明書とは(13)

2023.06.22 | コラム

 前回のコラムで、個別の契約や手続に印鑑証明書が要求される場合には、有効期限が設けられていることがあるとお伝えしました。

 これについては例えば、売買による所有権移転登記の申請などのように、独立した添付書類として印鑑証明書が要求される場合、発行日から登記申請日までが3か月以内のものであることを要します(不動産登記令16条3項:過去のコラム「所有権移転登記(売買)とは(4)」参照)。

 また、法令の規定による要求がなくとも、重要な契約や手続をする際には、「何か月以内の印鑑証明書をお持ちください」といった指示がなされることも多いでしょう。これは、あまりに古い印鑑証明書ですと、その実印が本人のものに間違いないという印鑑証明に対する信用性が落ちてしまうからです。


 要するに、印鑑証明書それ自体に有効期限は定められていないものの、印鑑証明書を登記申請の添付書類に用いるなどの個別の使い方をする際には、その個別の使い方に対して有効期限が要求されることがあるということです。

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