司法書士による本人確認情報の作成・提供(1)

2023.04.13 | コラム

 過去のコラム「登記識別情報(登記済証)とは(1)~(11)」では、登記識別情報(通知)や登記済証が、“自身が「不動産に関する権利者」に間違いない”ことを示すための非常に重要な登記申請の添付書類であるということをご説明しました。


 また、その中の「登記識別情報(登記済証)とは(6)~(8)」では、そのような登記識別情報通知や登記済証を紛失してしまった、あるいはそもそも登記識別情報を通知しないこととした場合には(「権利証」がない場合)、その後に売買による所有権移転登記や抵当権設定登記等の申請をする際に「司法書士による本人確認」という全く別の作業が必要になってくるということにも触れました。

 そこで、「権利証」がない場合に必要となるこの「司法書士による本人確認」という作業が、どのようなものなのか解説していきましょう。

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