2023.04.13 | コラム
さて、前回のコラムでは、登記識別情報や登記済証といった「権利証」がない状態でその添付が求められる登記申請をするには、「司法書士による本人確認」という作業が必要になるということをご説明しました。
ところで、権利証がない場合の代替手段としては他にも2つの方法が考えられます。
1つ目が「登記官による事前通知」というもの、そして2つ目が「公証人による認証の提供」というものです。
軽く説明を加えますと、登記官による事前通知とは、例えば登記識別情報を添付しないで売買による所有権移転登記(過去のコラム「所有権移転登記(売買)とは(1)~(7)」参照)の申請をした場合に、法務局(過去のコラム「法務局とは」参照)の登記官が、登記申請書に売主として記載されている者(=申請にかかる不動産の現所有者として登記簿に記録されている者)に対して、「こんな内容の登記申請がされていますが、本当に間違いありませんか? 間違いないようであれば、2週間以内にお返事ください」といった旨の問い合わせ(通知)がなされる制度です。
ところで、権利証がない場合の代替手段としては他にも2つの方法が考えられます。
1つ目が「登記官による事前通知」というもの、そして2つ目が「公証人による認証の提供」というものです。
軽く説明を加えますと、登記官による事前通知とは、例えば登記識別情報を添付しないで売買による所有権移転登記(過去のコラム「所有権移転登記(売買)とは(1)~(7)」参照)の申請をした場合に、法務局(過去のコラム「法務局とは」参照)の登記官が、登記申請書に売主として記載されている者(=申請にかかる不動産の現所有者として登記簿に記録されている者)に対して、「こんな内容の登記申請がされていますが、本当に間違いありませんか? 間違いないようであれば、2週間以内にお返事ください」といった旨の問い合わせ(通知)がなされる制度です。