2023.04.28 | コラム
登記識別情報等の権利証がない場合の代替手段として、「司法書士による本人確認」の他にも、「登記官による事前通知」と「公証人による認証の提供」といった方法があるというお話でした(過去のコラム「司法書士による本人確認情報の作成・提供(2)」参照)。
前回までのコラム(「司法書士による本人確認情報の作成・提供(2)~(4)」)では「登記官による事前通知」の方法についてご説明しましたので、次に「公証人による認証の提供」の方法についてご説明します。
公証人による認証の提供とは、公証役場の公証人(過去のコラム「公証役場・公証人とは」参照)が、その者が「登記義務者」本人に間違いないということを認証する制度です。そしてこの認証を、「権利証」の代わりとして登記所(法務局)に提供する流れになります。
前回までのコラム(「司法書士による本人確認情報の作成・提供(2)~(4)」)では「登記官による事前通知」の方法についてご説明しましたので、次に「公証人による認証の提供」の方法についてご説明します。
公証人による認証の提供とは、公証役場の公証人(過去のコラム「公証役場・公証人とは」参照)が、その者が「登記義務者」本人に間違いないということを認証する制度です。そしてこの認証を、「権利証」の代わりとして登記所(法務局)に提供する流れになります。