司法書士による本人確認情報の作成・提供(6)

2023.04.28 | コラム

 前回のコラムでは、「公証人による認証の提供」とは、公証人によってその者が「登記義務者」本人に間違いないということを認証する制度であるとご説明しました。

 ところで、「登記義務者」というのは、その登記をすることによって登記上直接不利益を受ける者のことで、例えば過去のコラム「司法書士による本人確認情報の作成・提供(2)」の例でいうところの「売主」に当たります。


 公証人による認証の提供とは要するに、司法書士ではなく公証人によってする本人確認のことになります。

 司法書士による本人確認との違いとしては、費用が抑えられる反面、登記義務者(売主など)本人が公証役場に自ら赴いて手続を行わなければなりません(司法書士による代理は不可)。なお、公証役場は平日しか開庁していませんので、登記義務者は平日の開庁時間内に手続を行う必要がある点にご注意ください。

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