司法書士による本人確認情報の作成・提供(7)

2023.04.30 | コラム

 前置きが長くなってしまいましたが、最後に「司法書士による本人確認」について解説します。


 実務上、登記識別情報や権利済証といった「権利証」を紛失してしまった場合に、もっとも一般的に用いられる方法です。

 過去のコラム「司法書士による本人確認情報の作成・提供(2)~(6)」でご説明した「登記官による事前通知」や「公証人による認証の提供」の方法は、登記申請を受けた法務局の登記官、または公証役場の公証人が通知や対面の手段によって「登記義務者」(前回のコラム参照)が本人に間違いないことを確認するものでした。これに対して「司法書士による本人確認」の方法は、我々司法書士が法律の権限に基づき、登記義務者が本人に間違いないことを確認するものになります。

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