2023.06.30 | コラム
ところで、固定資産評価証明書と勘違いしやすい書類に、「固定資産課税明細書」というものがあります。
固定資産課税明細書とは、土地や建物の固定資産の内訳を納税者に知らせることを目的とした書類です。
固定資産評価証明書との主な違いとしては、次のとおりです。
① 固定資産評価証明書は申請によって取得します(後のコラムで詳述)。手数料を納付して申請さえすれば、何度でも発
行することができます。
対して固定資産課税明細書は、固定資産税の納付書とともに、年に1回郵送されるものです。したがって、申請は不要
です。ただし、基本的に再発行はできません。
② 固定資産評価証明書には、公衆用道路である土地などの非課税資産を含めた所有物件が記載されます。
対して、固定資産課税明細書には、基本的に非課税資産については記載されません。
③ 固定資産課税明細書には、固定資産税相当額や都市計画税相当額の記載があります。
固定資産課税明細書とは、土地や建物の固定資産の内訳を納税者に知らせることを目的とした書類です。
固定資産評価証明書との主な違いとしては、次のとおりです。
① 固定資産評価証明書は申請によって取得します(後のコラムで詳述)。手数料を納付して申請さえすれば、何度でも発
行することができます。
対して固定資産課税明細書は、固定資産税の納付書とともに、年に1回郵送されるものです。したがって、申請は不要
です。ただし、基本的に再発行はできません。
② 固定資産評価証明書には、公衆用道路である土地などの非課税資産を含めた所有物件が記載されます。
対して、固定資産課税明細書には、基本的に非課税資産については記載されません。
③ 固定資産課税明細書には、固定資産税相当額や都市計画税相当額の記載があります。