2022.06.10 | コラム
前回のコラム「対抗要件とは(3)」でご説明した通り、第1の買主は、売主から取得した「所有権の欠片」を持っています。ということは、売主もまだ残りの「所有権の欠片」を持っているということになります。
つまり、第2の買主は、売主が持つこの「所有権の欠片」から、さらに「所有権の欠片」を取得することができるということです。
この時点で、第1の買主も、第2の買主も、共に同じ「所有権の欠片」を所持している状態ですので、立場としては対等です。どちらも一方に対して、「私が真の所有者だ」と言い切ることはできません。
要するに我が国の法律では、第1の買主と第2の買主の優劣を、「売買の先後によっては決定しない」としているのです。つまり、第1の買主が第2の買主に対して、「私が先に売買して所有権を手にしたのだから、この不動産は私の物だ」と主張することはできないのです。
それでは、この2者間の対立関係を最終的に解決するために、日本ではどのような方法が用いられているのでしょうか。それが、「対抗要件」と呼ばれるものになります。
つまり、第2の買主は、売主が持つこの「所有権の欠片」から、さらに「所有権の欠片」を取得することができるということです。
この時点で、第1の買主も、第2の買主も、共に同じ「所有権の欠片」を所持している状態ですので、立場としては対等です。どちらも一方に対して、「私が真の所有者だ」と言い切ることはできません。
要するに我が国の法律では、第1の買主と第2の買主の優劣を、「売買の先後によっては決定しない」としているのです。つまり、第1の買主が第2の買主に対して、「私が先に売買して所有権を手にしたのだから、この不動産は私の物だ」と主張することはできないのです。
それでは、この2者間の対立関係を最終的に解決するために、日本ではどのような方法が用いられているのでしょうか。それが、「対抗要件」と呼ばれるものになります。