2022.06.10 | コラム
対抗要件とは、当事者以外の第三者に対して、自己の取得した権利を主張するために必要となる条件のことです。
このあたりが少し理解しづらい部分なのですが、所有権(の欠片)を取得するための条件であった「売買意思の合致」とは別に、第1の買主が第2の買主に対して「私が真の所有者だ」と主張するためには、これとはまた違った条件を満たさなければならないのです。
そして、売買の対象が不動産である場合には、この対抗要件とは「登記をすること」だと規定されています(民法177条)。
つまり、第1の買主と第2の買主との対立関係は、「先に所有権移転の登記をした者を勝者とする」と言っているのです。
例えば、売買の順番では遅れるはずの第2の買主が、第1の買主が登記するよりも早くに対象物件の所有権移転登記をしてしまえば、第2の買主はその時点で「完全な所有権」を手に入れることになり、第1の買主を含めた何者に対してでも「私がこの不動産の真の所有者だ」と言い切ることができるというわけです。
このあたりが少し理解しづらい部分なのですが、所有権(の欠片)を取得するための条件であった「売買意思の合致」とは別に、第1の買主が第2の買主に対して「私が真の所有者だ」と主張するためには、これとはまた違った条件を満たさなければならないのです。
そして、売買の対象が不動産である場合には、この対抗要件とは「登記をすること」だと規定されています(民法177条)。
つまり、第1の買主と第2の買主との対立関係は、「先に所有権移転の登記をした者を勝者とする」と言っているのです。
例えば、売買の順番では遅れるはずの第2の買主が、第1の買主が登記するよりも早くに対象物件の所有権移転登記をしてしまえば、第2の買主はその時点で「完全な所有権」を手に入れることになり、第1の買主を含めた何者に対してでも「私がこの不動産の真の所有者だ」と言い切ることができるというわけです。