2022.06.10 | コラム
よって、例えば第1の買主が、売主に対して「私がこの不動産の所有者だ」と主張するための条件は、そもそもの売買契約の成立、つまり「売買意思の合致」のみであり、対して第2の買主に対して同じことを主張するためには、これにプラスして「対抗要件」、つまり所有権移転の登記をしなければなりませんよ、というわけです。
また、コラム「対抗要件とは(5)」で挙げた例で、第2の買主が所有権移転の登記をして、完全な所有者となった場合についてですが、残された第1の買主はもはやその物件の完全な所有権を取得することはできなくなりますから、売主に対して損賠賠償を請求することができます。
ただし、現実問題としてこのような事件が起こった場合には、売主は詐欺師等の悪人であることがほとんどですから、とっくに姿を眩ませており、探し出して賠償金を支払わせることは難しくなるでしょう。
また、コラム「対抗要件とは(5)」で挙げた例で、第2の買主が所有権移転の登記をして、完全な所有者となった場合についてですが、残された第1の買主はもはやその物件の完全な所有権を取得することはできなくなりますから、売主に対して損賠賠償を請求することができます。
ただし、現実問題としてこのような事件が起こった場合には、売主は詐欺師等の悪人であることがほとんどですから、とっくに姿を眩ませており、探し出して賠償金を支払わせることは難しくなるでしょう。