2022.10.20 | コラム
3.改製原戸籍
戸籍の様式が法律または命令によって改められた場合、新しい様式の戸籍とするため、従前の様式の戸籍内容を新しい様式の戸籍へ移すことになります(これを「戸籍の改製」といいます)。
そして、この「戸籍の改製」がなされた後の、従前の様式の戸籍のことを「改製原戸籍」と呼ぶのです。
この「改製原戸籍」は一定の期間(現在であれば、「改製原戸籍」となってから150年間)は保存されます。ですから、「改製原戸籍」の写しを請求することもでき、この写しのことを「改製原戸籍謄本」と呼びます。
実は、転籍(過去のコラム「戸籍とは(5)」参照)や戸籍の改製があると、その時点で在籍している者のみが、新しい戸籍へと移されることになります。つまり、その時点ですでに何らかの事由で除籍となっている者については、新しい戸籍へは移記されず、これらの者の情報を得るためには従前の除籍謄本や改製原戸籍謄本を取得するしかないのです。
戸籍の様式が法律または命令によって改められた場合、新しい様式の戸籍とするため、従前の様式の戸籍内容を新しい様式の戸籍へ移すことになります(これを「戸籍の改製」といいます)。
そして、この「戸籍の改製」がなされた後の、従前の様式の戸籍のことを「改製原戸籍」と呼ぶのです。
この「改製原戸籍」は一定の期間(現在であれば、「改製原戸籍」となってから150年間)は保存されます。ですから、「改製原戸籍」の写しを請求することもでき、この写しのことを「改製原戸籍謄本」と呼びます。
実は、転籍(過去のコラム「戸籍とは(5)」参照)や戸籍の改製があると、その時点で在籍している者のみが、新しい戸籍へと移されることになります。つまり、その時点ですでに何らかの事由で除籍となっている者については、新しい戸籍へは移記されず、これらの者の情報を得るためには従前の除籍謄本や改製原戸籍謄本を取得するしかないのです。