2022.10.24 | コラム
次に、「謄本」と「抄本」、また「全部事項証明書」と「一部事項証明書」の違いを見ていきましょう。
1.「謄本」と「抄本」の違い
「謄本」とは、原本に記載される内容の全部の写しのことをいいます。
「抄本」とは、原本に記載される内容の一部の写しのことをいいます。
「謄」という漢字が「原本のとおりに写す」という意味、また「抄」という漢字が「抜き書きする」という意味であることを意識するとわかりやすいでしょう。
そして、「謄本」・「抄本」は、過去のコラム「戸籍とは(7)・(8)」で解説した「現在戸籍」・「除籍」・「改製原戸籍」といった戸籍の種類の後に続けて呼ばれます。すなわち、「(現在)戸籍謄本」・「(現在)戸籍抄本」、「除籍謄本」・「除籍抄本」、「(改製)原戸籍謄本」・「(改製)原戸籍抄本」といった形になります。
1.「謄本」と「抄本」の違い
「謄本」とは、原本に記載される内容の全部の写しのことをいいます。
「抄本」とは、原本に記載される内容の一部の写しのことをいいます。
「謄」という漢字が「原本のとおりに写す」という意味、また「抄」という漢字が「抜き書きする」という意味であることを意識するとわかりやすいでしょう。
そして、「謄本」・「抄本」は、過去のコラム「戸籍とは(7)・(8)」で解説した「現在戸籍」・「除籍」・「改製原戸籍」といった戸籍の種類の後に続けて呼ばれます。すなわち、「(現在)戸籍謄本」・「(現在)戸籍抄本」、「除籍謄本」・「除籍抄本」、「(改製)原戸籍謄本」・「(改製)原戸籍抄本」といった形になります。