所有権移転登記(売買)とは(4)

2022.06.10 | コラム

買主側が用意する書類

 ・ 住民票

 過去のコラム「登記とは(2)・(3)」でご説明した通り、新所有者の最新の住所と氏名を登記によって公示する必要があるため、買主には住民票を用意して頂きます。


売主側が用意する書類

 ・ 登記識別情報通知(または登記済証)

 登記識別情報通知または登記済証は一般に「権利証」とも呼ばれます。売主がかつて対象不動産の所有者となった時に、登記所から交付されたものです。

 平成17年~平成20年頃に、各登記所でオンライン化に対応したことにより、以降の申請によって新たな権利者となった者には「登記識別情報通知」が、以前の申請の場合には「登記済証」がそれぞれ交付されています。


 ・ 印鑑証明書

 売買の場合、売主が失うものは不動産所有権という非常に価値の高いものですので、上記の登記識別情報通知(登記済証)に加えて、登記申請書(司法書士が登記申請代理を担当する場合には、司法書士への委任状)に実印を押印して頂き、旧所有者本人に間違いのないことを担保します。登記申請の際には、その実印についての印鑑証明書を提出する必要があるため、売主には印鑑証明書を用意して頂きます。

 なお、この印鑑証明書は、発行日から登記申請日までが3か月以内のものであることを要します。

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