2022.07.13 | コラム
相続による所有権移転登記が、単独申請であることは既にご説明したとおりです(過去のコラム「所有権移転登記(相続)とは(3)」参照)。
さて、単独申請であるということは、すなわち新しく所有権登記名義人となる相続人のみからの申請によって不動産登記名義を書き換えることを意味します。
しかしよく考えてみてください。不動産登記法が「共同申請」という大原則(考え方)をとっている(不動産登記法60条、過去のコラム「登記申請とは(2)~(4)」参照)のは、新しく権利を得る者だけでなく、それまでの権利を失う者も登記申請に関与させることで、登記申請の内容が間違いないもの(実体を伴うもの)だという真実性を担保するためでした。
そこで、相続による所有権移転登記のように、単独申請によるしかない場合には、この真実性の担保を別の形で補充する必要があるのです。
さて、単独申請であるということは、すなわち新しく所有権登記名義人となる相続人のみからの申請によって不動産登記名義を書き換えることを意味します。
しかしよく考えてみてください。不動産登記法が「共同申請」という大原則(考え方)をとっている(不動産登記法60条、過去のコラム「登記申請とは(2)~(4)」参照)のは、新しく権利を得る者だけでなく、それまでの権利を失う者も登記申請に関与させることで、登記申請の内容が間違いないもの(実体を伴うもの)だという真実性を担保するためでした。
そこで、相続による所有権移転登記のように、単独申請によるしかない場合には、この真実性の担保を別の形で補充する必要があるのです。