所有権移転登記(相続)とは(9)

2022.07.21 | コラム

 ・ 住民票

 新しく不動産の登記名義人になる相続人の方のみ必要となります。

 過去のコラム「登記とは(2)・(3)」でご説明した通り、新所有者の最新の住所と氏名を登記によって公示する必要があるからです。


 ・ 登記識別情報通知(または登記済証)

 基本的には不要となります。ここも売買による所有権移転登記(過去のコラム「所有権移転登記(売買)とは(4)」参照)とは大きく異なるところです。

 登記識別情報通知等は、当然ながら所有者であった故人が保管していることが想定されますので、必ずしも相続人側で用意できる書類ではないからです(保管場所が不明など)。

 登記識別情報通知等が添付できないからこそ、「登記原因証明情報」で公文書などの信用性の高い書類が求められるのだと考えればよいでしょう(過去のコラム「所有権移転登記(相続)とは(7)」参照)。

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