抵当権抹消登記とは(12)

2023.09.27 | コラム

 また、過去のコラム「登記申請とは(1)~(4)」では、不動産登記には「共同申請主義」という大原則(考え方)が存在し(不動産登記法60条)、物権変動に関わった当事者の一方のみの登記申請では足りず、それまでの権利・利益を失う者と、新たに権利・利益を得る者とが協力して申請しなければならないのだということをご説明しました。


 この「共同申請主義」は、抵当権抹消の登記申請手続にもあてはまります。

 つまり、上記のいう「物権変動」とは、今回は「抵当権の消滅」のことであり、「それまでの権利・利益を失う者」とは、抵当権という権利を有していた抵当権者(金融機関等)、そして「新たに権利・利益を得る者」とは、抵当権という負担がなくなる設定者(お客さん)ということになります。

 したがって、抵当権抹消の登記申請手続は、金融機関等とお客さんとが共同・協力してしなければならないということです。

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