抵当権抹消登記とは(22)

2023.10.30 | コラム

 ・ 印鑑証明書

 これについても、売買による所有権移転登記では売主の印鑑証明書を添付する必要がありました(過去のコラム「所有権移転登記(売買)とは(4)」参照)が、抵当権抹消登記では不要です。


 まず形式的な理由についてご説明しますと、そもそも印鑑証明書の添付が要求されるのは基本的に登記義務者が所有権の登記名義人である場合だからです(不動産登記令48条、47条3号)。

 そして登記義務者は、売買による所有権移転登記の場合には売主、抵当権抹消登記の場合には抵当権者となります(過去のコラム「抵当権抹消登記とは(12)」参照)。したがって、不動産の売主は登記申請をした時点での所有権登記名義人ですので印鑑証明書の添付が必要、抵当権者は所有権登記名義人ではありませんので印鑑証明書の添付が不要となるわけです。

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