抵当権抹消登記とは(24)

2023.11.13 | コラム

・ 固定資産評価証明書

 売買による所有権移転登記では買主の住民票を添付する必要がありました(過去のコラム「所有権移転登記(売買)とは(5)」参照)が、抵当権抹消登記では不要です。

 そもそも固定資産評価証明書を添付しなければならない理由は、固定資産評価証明書に記載されている不動産評価額を基準に登録免許税を算出する必要があるためでした(すなわち、登録免許税額が正しく計算・納付されているかを確認するために、不動産評価額の記載された固定資産評価証明書を添付する必要がある)。

 しかし抵当権抹消登記の場合には、過去のコラム「抵当権抹消登記とは(17)」でご説明したとおり、不動産評価額を基準に計算するのではなく、不動産1個につき1,000円という計算で登録免許税が算出されます。そのため、登録免許税額の確認のために固定資産評価証明書を求める理由がないのです。

Page Top