抵当権抹消登記とは(25)

2023.11.13 | コラム

 さて、過去のコラム「抵当権抹消登記とは(1)」で、「抵当権の発生」を内容とする抵当権設定登記については、我々専門家以外の個人の方で申請されることはまずないということをお伝えしていました。このことについてもうすこし詳しく解説します。


 まず、金融機関等のお金を貸す側にとっての抵当権というものが、いかに重要な価値を持つかについては過去のコラム「抵当権抹消登記とは(2)~(9)」でご説明したとおりです。

 そして、例えば複数の金融機関等が、あるお客さんにお金を貸して、同じ不動産に対して抵当権を持つということもありえます。つまり、同じ不動産に対して複数の抵当権が競合している状態です。

 このような場合における複数の抵当権の優劣は、登記の先後で決まるとされているのです(民法373条)。

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