抵当権抹消登記とは(26)

2023.11.13 | コラム

 前回のコラムでは、同じ不動産に対して複数の抵当権が競合した場合、それらの優劣は登記の先後で決まる(民法373条)ということをご説明しました。

 これは要するに登記の早い者勝ちということですので、抵当権の設定(金融機関等とお客さんとの契約)が済み次第、とにかく急いで抵当権設定の登記申請をする必要があるのです。

 実務では、抵当権設定契約があった当日中にその登記申請まで行うことになっています。


 また、抵当権設定登記の申請内容に大きな不備があり、申請の「却下」(法務局の判断により申請が認められないこと)という事態になれば、それは登記申請がされなかったのと同じことになります。このような事態は絶対に避けなければなりません。

 上記のような事情から、抵当権設定の登記申請は、登記の専門家である我々司法書士に委任されているのです。

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