抵当権抹消登記とは(28)

2023.11.30 | コラム

 抵当権抹消登記とは、形式的に残っているだけの「抜け殻」と化した抵当権の登記を除去してしまおうというものです。そして、ローンが完済されて実体的に抵当権が消滅している以上、「抜け殻」である抵当権の登記だけを用いて対象不動産を競売等にかけることはできません(前回のコラム参照)。

 ですからその性質上、抵当権設定登記ほどには急いで登記申請をする必要がなく、我々専門家以外の個人の方で申請をされることも可能なのです。もしも申請却下のような事態(過去のコラム「抵当権抹消登記とは(26)」参照)になったとしても、改めて申請をやり直せばそれで済む話だからです。


 また、実体的にはとうの昔にローンが完済されているものの、登記記録上は抵当権の登記が残ったまま放置されている……といった事例も見かけます。

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