抵当権抹消登記とは(29)

2023.11.30 | コラム

 前回のコラムの最後で、実体的には消滅しているはずの抵当権が、登記記録上では残ったままになっている(抵当権抹消登記がされていない)事例が見られることをお伝えしました。

 たしかに、抵当権抹消登記は基本的には急いで申請する必要のないものではありますが、例えば不動産を売却したり、新しく別のローンを組んで同じ不動産に抵当権等を設定する場合には、いずれにしろ申請しなければならない登記でもあります。

 また、いざ売却や新しい抵当権設定等をしようとしたものの、従前の抵当権の登記が残ったままですと、その抹消登記に時間がかかってしまい肝心の売却や新しい抵当権設定等の手続が予想外に遅れてしまうことも考えられます。


 抵当権抹消登記の手続は、申請できるタイミングで済ませておくことをおすすめいたします。

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