抵当権抹消登記とは(30)

2023.11.30 | コラム

 前回までのコラムでは、形式的に残っているだけの抵当権の登記(抵当権設定登記)の抹消登記申請は、基本的には濫用のおそれが低いためにとり急いでする必要がなく、したがって我々専門家ではないお客さんが個人で申請することも可能であるということをご説明しました。


 しかし、専門家である我々司法書士が必ず申請しなければならないような抵当権抹消登記の申請もあります。 問題となるのは、抵当権抹消登記の申請と「同時に」、続けて売買による所有権移転登記や新しく抵当権設定登記等の申請をする場合です。

 例えば、A銀行の抵当権設定登記がされているB所有の不動産が、Cに売却される場合について考えてみましょう。つまり、BのA銀行に対するローンはまだ残っているが、Cに不動産を売却したその代金をもって残りのローンに充てて完済しようというような場面です。

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