抵当権抹消登記とは(32)

2023.11.30 | コラム

 前回のコラムでは、不動産の売買契約をした当日に、売買による所有権移転登記と抵当権抹消登記を連件申請する必要があるということをご説明しました。

 しかし、これだけの解説では疑問点がいくつか浮かばれることでしょう。一つひとつご説明します。


 まず、A銀行はローンが完済されない限りは、Bに対して抵当権抹消登記の申請に必要となる書類を交付できないという点について。

 金融機関にとっての抵当権というものの重要性については、過去のコラム「抵当権抹消登記とは(2)~(9)」で解説したとおりです。ですから、金融機関はローンが完済されていない段階で抵当権抹消登記の必要書類を交付することは「絶対に」ないと考えておいてよいでしょう。

 専門家である我々司法書士が登記申請を受任している場合ですら、完済前に必要書類を受け取ることはできません。

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