抵当権抹消登記とは(37)

2024.01.07 | コラム

 前回までのコラムでご説明したような理由から、抵当権抹消登記の申請と同時に、続けて所有権移転登記を申請する場合には、不動産の売買契約をして代金の受け渡しがされたその当日中に、これらの登記申請をまとめてしなければならないのです。

 そして、これらの登記申請に「出し直し」は許されません。すなわち、申請内容に大きな不備があり、申請の「却下」(過去のコラム「抵当権抹消登記とは(26)」参照)をされるなどという事態は許されないのです。

 ですから、このような場合の抵当権抹消登記については、専門家である我々司法書士が必ず申請しなければならないというわけです。


 後に所有権移転登記の申請などが控えている場合の抵当権抹消登記の申請手続については特に、一度専門家にご相談されることをおすすめいたします。

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