抵当権抹消登記とは(5)

2023.08.30 | コラム

 前回のコラムでは、金融機関等が貸し付けた大金をきちんと全額回収する手段として、「担保」を取るという方法が考えられたのだということをご説明しました。

 さて、この担保のことを「人質」のようなものだと喩えましたが、当然ながら現代日本において「お金を貸す代わりに人質を出せ!」などという黒い話はありえません。では、人でないのならなにを差し出すのかというと、それは新しく購入・新築するマイホーム等……すなわち「物」です。ですから、「人質」ならぬ「物質」といってよいかもしれません。


 しかしここで、「これから新築するマイホームを、その新築のためにお金を借りる金融機関に差し出すなんて、どう考えたっておかしな話じゃないか」と、そう疑問に思われた方がいらっしゃるかもしれません。これは非常に鋭い指摘です。

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