抵当権抹消登記とは(7)

2023.09.17 | コラム

 前回のコラムでは、抵当権という担保によって金融機関等に差し出す「物」とは、物理的な意味における「物」ではなく、「価値」という意味における「物」なのだとご説明しました。

 わかりづらいですね。説明を続けましょう。


 お客さんが住宅ローンを組む目的とは、当然ながらお金を借りて、そのお金でマイホームを購入や新築するなりして住むことです。ですから、「マイホームのためのお金は貸しますが、お客さんが完済されるまでの間、そのマイホームは我々(金融機関)が預かります」……というのではまったく意味がないのです。そもそも手に入れたマイホームにすぐに住むためにお金を借りるのですから。

 そして金融機関側としても、担保を取る1番の目的はなんといっても「貸し付けた大金をきちんと全額回収すること」(過去のコラム「抵当権抹消登記とは(3)・(4)」参照)にあります。マイホームを金融機関が預かることは目的ではないのです。

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