2021.12.10 | コラム
3.手続方法
推定相続人の廃除を行うための手続は、次の2通りの方法があります。
①生前廃除
被相続人自身が生前に、家庭裁判所に対して申し立てをし、推定相続人廃除の審判を受ける方法です(民法892条)。ここで廃除が確定した場合には、さらに10日以内に市区町村役場に必要書類を提出して、その旨を届け出る必要があります。
②遺言廃除
被相続人の死後に推定相続人の廃除を行う方法です。被相続人が遺言として、特定の推定相続人について廃除を望むという意思と、その具体的な理由を記載する必要があります。
また、遺言廃除の場合には、①でご説明した家庭裁判所に対する申立て以下の手続は遺言執行者が行わなければいけませんので(民法893条)、遺言執行者の指定も併せて遺言に記載しておく必要があります(遺言執行者については過去のコラム「遺言執行者とは(1)~(4)」参照)。
なお、家庭裁判所での審判が認められた場合には、廃除された推定相続人は被相続人の死亡時から元々相続権を持っていなかったものとして処理されます。
推定相続人の廃除を行うための手続は、次の2通りの方法があります。
①生前廃除
被相続人自身が生前に、家庭裁判所に対して申し立てをし、推定相続人廃除の審判を受ける方法です(民法892条)。ここで廃除が確定した場合には、さらに10日以内に市区町村役場に必要書類を提出して、その旨を届け出る必要があります。
②遺言廃除
被相続人の死後に推定相続人の廃除を行う方法です。被相続人が遺言として、特定の推定相続人について廃除を望むという意思と、その具体的な理由を記載する必要があります。
また、遺言廃除の場合には、①でご説明した家庭裁判所に対する申立て以下の手続は遺言執行者が行わなければいけませんので(民法893条)、遺言執行者の指定も併せて遺言に記載しておく必要があります(遺言執行者については過去のコラム「遺言執行者とは(1)~(4)」参照)。
なお、家庭裁判所での審判が認められた場合には、廃除された推定相続人は被相続人の死亡時から元々相続権を持っていなかったものとして処理されます。