2021.10.17 | コラム
「遺言(遺言書)の種類① 自筆証書遺言とは」「自筆証書遺言の問題点とは」のコラム内で「検認」手続について触れましたので、ここで解説しておきましょう。
検認とは、相続人に対して遺言の存在とその内容を知らせ、遺言書の形状等の内容を確認して、その後の偽造・変造を防止するための手続です。
自筆証書遺言を発見した相続人等は、家庭裁判所に検認の申立てをします。
申立てを受けた家庭裁判所は、相続人の全員に対して、検認期日(検認を行う日)の通知をします。ただし、この検認期日に出席するかは任意的で、相続人全員が揃わなくとも検認手続は行われます。
検認期日では,出席した相続人等の前で,裁判官が遺言書を開封した後、検認をします。
ここではじめて遺言書は開封されるので、自筆証書遺言を発見した相続人等は勝手に開封しないよう注意しなければなりません。
留意点としましては、前述したとおり、検認はあくまで遺言書の状態を確認し、その後の変造や偽造を防止する手続であるため、遺言書の有効・無効を判断するものではないということです。
検認期日の通知を受けた相続人が、「この期日で相続の結果が決定される」と勘違いをし、遠方からわざわざ出席して肩透かしを食らった。などという話を耳にすることがありますが、欠席による不利益のようなものは特段ありません。
検認手続を申立てするには、遺言者の出生から死亡までの戸籍一式が必要であり、提出する書類を準備することは簡単ではありません。専門家に一度ご相談されることをお勧めします。
検認とは、相続人に対して遺言の存在とその内容を知らせ、遺言書の形状等の内容を確認して、その後の偽造・変造を防止するための手続です。
自筆証書遺言を発見した相続人等は、家庭裁判所に検認の申立てをします。
申立てを受けた家庭裁判所は、相続人の全員に対して、検認期日(検認を行う日)の通知をします。ただし、この検認期日に出席するかは任意的で、相続人全員が揃わなくとも検認手続は行われます。
検認期日では,出席した相続人等の前で,裁判官が遺言書を開封した後、検認をします。
ここではじめて遺言書は開封されるので、自筆証書遺言を発見した相続人等は勝手に開封しないよう注意しなければなりません。
留意点としましては、前述したとおり、検認はあくまで遺言書の状態を確認し、その後の変造や偽造を防止する手続であるため、遺言書の有効・無効を判断するものではないということです。
検認期日の通知を受けた相続人が、「この期日で相続の結果が決定される」と勘違いをし、遠方からわざわざ出席して肩透かしを食らった。などという話を耳にすることがありますが、欠席による不利益のようなものは特段ありません。
検認手続を申立てするには、遺言者の出生から死亡までの戸籍一式が必要であり、提出する書類を準備することは簡単ではありません。専門家に一度ご相談されることをお勧めします。