2021.11.10 | コラム
2.始期付所有権移転仮登記
不動産を死因贈与の対象財産である場合には、贈与者の協力を得た上で、始期付所有権移転仮登記を申請することができます。
登記や仮登記についてはまた改めてコラムを用意しますので、ここでは簡単な解説に留めておきます。
取得した不動産所有権を確実なものとするためには登記が必要です。そして登記は、その順番が最も重要な要素となってきます。
死因贈与の場合には、契約時に贈与者は当然ながら生存していますから、この時点ではまだ所有権移転の効力は生じていません。よって受贈者に対する所有権移転登記はできません。
しかし、贈与者が死亡した際には効力が生ずるのですから、将来の所有権移転に向けて、登記の順番だけでも確保しておきたいところです。そこで登場するのが、登記の順番を保全する「仮」登記というわけです。
始期付所有権移転仮登記は、贈与者と受贈者が共同で申請することを原則としますが、贈与者の承諾書をもって受贈者が単独で申請することもできますし、公正証書によって死因贈与契約が締結され、さらにこの契約書において仮登記の申請に関する認諾条項が記載されている場合には、贈与者の承諾書を添付することなく、受贈者の単独申請ですることも可能です。
不動産を死因贈与の対象財産である場合には、贈与者の協力を得た上で、始期付所有権移転仮登記を申請することができます。
登記や仮登記についてはまた改めてコラムを用意しますので、ここでは簡単な解説に留めておきます。
取得した不動産所有権を確実なものとするためには登記が必要です。そして登記は、その順番が最も重要な要素となってきます。
死因贈与の場合には、契約時に贈与者は当然ながら生存していますから、この時点ではまだ所有権移転の効力は生じていません。よって受贈者に対する所有権移転登記はできません。
しかし、贈与者が死亡した際には効力が生ずるのですから、将来の所有権移転に向けて、登記の順番だけでも確保しておきたいところです。そこで登場するのが、登記の順番を保全する「仮」登記というわけです。
始期付所有権移転仮登記は、贈与者と受贈者が共同で申請することを原則としますが、贈与者の承諾書をもって受贈者が単独で申請することもできますし、公正証書によって死因贈与契約が締結され、さらにこの契約書において仮登記の申請に関する認諾条項が記載されている場合には、贈与者の承諾書を添付することなく、受贈者の単独申請ですることも可能です。