法定相続情報証明とは(10)

2023.01.29 | コラム

 それでは、法定相続情報証明制度の特徴について見ていきましょう。


1.5年間再発行が可能

 法定相続情報証明制度を利用すると法務局が法定相続情報一覧図を発行するわけですが(過去のコラム「法定相続情報証明とは(8)・(9)」参照)、一度、法定相続情報証明制度を利用して法務局に法定相続情報を登録しておけば、それから5年間は何度でも法定相続情報一覧図の再発行が可能となります。


2.利用手数料は無料

 法定相続情報証明制度は利用手数料が無料です。法定相続情報一覧図を複数枚発行したとしてももちろん無料ですから、経済的に非常に良心的な制度となっています。


3.専門家による代理申請も可能

 我々司法書士などの法律専門家が、法定相続情報証明制度の申請代理をすることも可能です。

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