法定相続情報証明とは(12)

2023.02.10 | コラム

2.必要書類

 法定相続情報証明制度の利用に際して必要となる書類は次のとおりです。


 ・ 被相続人(故人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

 ・ 被相続人の住民票の除票

 ・ 相続人の現在の戸籍謄本(戸籍抄本でも可、相続人全員分)

 ・ 申出書

 ・ 申出人(相続人を代表して法定相続情報証明制度の手続を進める者)の住所・氏名を確認できる公的書類(運転免許   証やマイナンバーカードのコピー等)

 ・ 法定相続情報一覧図


 最初の3点の書類は、相続による所有権移転登記の添付書類にも含まれる書類になります(過去のコラム「所有権移転登記(相続)とは(7)」参照)。つまり、相続による所有移転登記の添付書類として法定相続情報一覧図(過去のコラム「法定相続情報証明とは(8)・(9)」参照)を提出すれば、その分、上記3点の書類については添付不要となるわけです(法定相続情報一覧図が上記3点の書類の“代わり”として機能する)。


 なお、最後の「法定相続情報一覧図」が必要書類として求められることについては、後のコラムで解説いたします。

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