法定相続情報証明とは(14)

2023.02.10 | コラム

 さて、過去のコラム「法定相続情報証明とは(12)」では、「法定相続情報証明制度」利用の際の必要書類として「法定相続情報一覧図」を挙げていましたね。

 法定相続情報一覧図については過去のコラム「法定相続情報証明とは(1)・(8)・(10)・(11)」で、法務局(過去のコラム「法務局とは」参照)が発行する書類であると何度も繰り返しご説明してきました。それにも関わらず、これを申出する側が必要書類として提出するとは一体どういうことなのでしょうか。


 実は、法務局は法定相続情報一覧図を“発行”はしてくれますが、“作成”まではしてくれないのです。つまり、申出する側で作成した法定相続情報一覧図を、法務局がその内容に誤りがないことを確認した上で、“公的書面として”発行するという流れになります。

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