2023.02.19 | コラム
では、法定相続情報証明制度の利用の流れについて話を戻します。
3.法務局へ申請、登記官による内容の確認
「法定相続情報証明制度」利用の際の必要書類(過去のコラム「法定相続情報証明とは(12)・(13)」参照)を揃えたら、被相続人(故人)の本籍地や申出人の住所などを管轄する所定の法務局(過去のコラム「法務局とは」参照)に申請します。なお、郵送による申請も可能です。
申請がされると法務局の登記官が、特に戸籍謄本等の情報が正確に「法定相続情報一覧図」に反映されているか等、内容に誤りがないことを確認します。
4.法定相続情報一覧図の発行
上記3で問題がないと確認されれば、法務局から“公的書面として”の法定相続情報一覧図が発行されます。
3.法務局へ申請、登記官による内容の確認
「法定相続情報証明制度」利用の際の必要書類(過去のコラム「法定相続情報証明とは(12)・(13)」参照)を揃えたら、被相続人(故人)の本籍地や申出人の住所などを管轄する所定の法務局(過去のコラム「法務局とは」参照)に申請します。なお、郵送による申請も可能です。
申請がされると法務局の登記官が、特に戸籍謄本等の情報が正確に「法定相続情報一覧図」に反映されているか等、内容に誤りがないことを確認します。
4.法定相続情報一覧図の発行
上記3で問題がないと確認されれば、法務局から“公的書面として”の法定相続情報一覧図が発行されます。