法定相続情報証明とは(9)

2023.01.23 | コラム

 前回のコラムで解説したとおり、法定相続情報証明制度を利用すると、法定相続情報一覧図というものが発行され、これは大量の戸籍謄本等の“代わり”として使用できるということでした。

 法定相続情報一覧図は、複数枚発行することももちろん可能です。そうすると、従来であれば相続に関する各種手続を順番に、ひとつずつ処理していかなければならかったものが(過去のコラム「法定相続情報証明とは(7)」参照)、手続の数だけ発行した法定相続情報一覧図を用いることで手続の“同時進行”が可能になります。

 さらに、実際に処理を行う法務局の登記官や銀行等の行員にとっても、提出されるのが数十通もある戸籍謄本等でなく、1通の視覚的にも理解しやすい法定相続情報一覧図になるわけですから、事務処理の大幅な負担軽減に繋がり、ひいては手続処理の期間短縮も見込まれるというわけです。

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