2021.12.12 | コラム
不動産登記簿に抵当権の記録がある場合とは、平たく言えば「この不動産は担保にされていますよ」という意味になります。
抵当権を設定するのは、金融機関がほとんどです。
土地を購入したり、建物を新築したりする場合、当然これらには大金が必要になりますから、一般的に現金一括で支払われることは珍しいでしょう。そこで、金融機関からお金を借りて、ローンを組むことが考えられます。
しかし、金融機関側としても、ただ「お金を貸すので少しずつ返してください」というのでは、借主の返済が滞った場合などに、残額を回収する術がなくなってしまいます。
そこで、お金を貸す代わりに「この不動産を担保にさせてもらいます。何事もなく返済し続けてもらえば問題ありませんが、もしも返済が滞ったような場合には、この不動産を売り払って、その売却代金の中から借金を返してもらいますからね」というわけです。
この、何かあった時には担保にした不動産を売り払って、その売却代金の中から貸付金を回収できるという権利のことを、「抵当権」と言います(民法369条1項)。
抵当権を設定するのは、金融機関がほとんどです。
土地を購入したり、建物を新築したりする場合、当然これらには大金が必要になりますから、一般的に現金一括で支払われることは珍しいでしょう。そこで、金融機関からお金を借りて、ローンを組むことが考えられます。
しかし、金融機関側としても、ただ「お金を貸すので少しずつ返してください」というのでは、借主の返済が滞った場合などに、残額を回収する術がなくなってしまいます。
そこで、お金を貸す代わりに「この不動産を担保にさせてもらいます。何事もなく返済し続けてもらえば問題ありませんが、もしも返済が滞ったような場合には、この不動産を売り払って、その売却代金の中から借金を返してもらいますからね」というわけです。
この、何かあった時には担保にした不動産を売り払って、その売却代金の中から貸付金を回収できるという権利のことを、「抵当権」と言います(民法369条1項)。