2024.02.14 | コラム
そして、登記官による人物特定は、「住所」と「氏名」の両方の一致によってされます。
例えば、登記記録に住所が「〇〇〇」、氏名が「A」と記録されている者がいるとして、提出された公文書(住民票や戸籍謄本など)に住所が「〇〇〇」、氏名が「A」と記載されている者がいれば、この両者の住所と氏名が一致しているため、登記官からは同一人物であると判断されます。
逆に、登記記録に記録されている氏名、公文書に記載されている氏名がともに「A」であったとしても、登記記録に記載されている住所が「〇〇〇」、公文書に記載されている住所が「〇〇×」であったりした場合は、両者はまったくの別人であると判断されます。住所と氏名の両方が一致していないからです。
例えば、登記記録に住所が「〇〇〇」、氏名が「A」と記録されている者がいるとして、提出された公文書(住民票や戸籍謄本など)に住所が「〇〇〇」、氏名が「A」と記載されている者がいれば、この両者の住所と氏名が一致しているため、登記官からは同一人物であると判断されます。
逆に、登記記録に記録されている氏名、公文書に記載されている氏名がともに「A」であったとしても、登記記録に記載されている住所が「〇〇〇」、公文書に記載されている住所が「〇〇×」であったりした場合は、両者はまったくの別人であると判断されます。住所と氏名の両方が一致していないからです。