登記名義人住所・氏名変更登記とは(19)

2024.02.15 | コラム

 前回のコラムでご説明したように、過去の住所と氏名の一致によって、登記官に登記記録上の登記名義人と登記名義人住所・氏名変更登記の申請人が同一人物であると判断されれば、住民票等に記載されている住所変遷の末である現在の住所が、「なるほど登記名義人の最新の住所なのだな」と登記官に伝わり、申請内容が無事に登記されることになります。


 過去のコラム「登記名義人住所・氏名変更登記とは(17)」では住所を転々とした者を例にしましたのでこのような説明になりましたが、例えば登記記録上の住所から一度移転しただけの者が、前住所の記載のある住民票一通を添付して登記名義人住所・氏名変更登記を申請した場合には、当然ながらその記載されている前住所と登記記録上の住所が一致しますので、無事に同一人物であると判断されることになります。

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