登記名義人住所・氏名変更登記とは(2)

2024.01.07 | コラム

 登記名義人住所・氏名変更登記の申請は、不動産の権利者の住所・氏名に変更があった際に既登記の内容を修正するというシンプルな内容の登記申請に相応しく、申請書の記載方法や添付書類などもシンプルなものとなっています。


 単発での抵当権抹消登記申請は、我々専門家以外の方が個人で申請されることも可能であることは過去のコラム「抵当権抹消登記とは(27)~(30)」でご説明しましたが、それはこの登記名義人住所・氏名変更登記についても同様です。むしろ登記申請それ自体は抵当権抹消登記以上に易しい内容だといえるでしょう。


 しかし、この登記名義人住所・氏名変更登記は、我々専門家にとって非常に重要な登記申請なのです。その理由は、これまた抵当権抹消登記の場合とよく似ています。

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