登記名義人住所・氏名変更登記とは(21)

2024.02.16 | コラム

 それでは、戸籍謄本等に加えて住民票または戸籍の附票を添付する必要はなんでしょうか。


 実は、戸籍謄本等には、その人の住所が記載されていないのです。ですから、戸籍謄本等を提出するだけでは、登記官にとって同一人の判断の基礎となる「住所」と「氏名」(過去のコラム「登記名義人住所・氏名変更登記とは(16)」参照)のうち、「住所」の判断資料がそもそも欠けることとなり、登記を行えなくなってしまうのです。

 そこで、住民票または戸籍の附票も添付します。今回は氏名変更があった場合を前提としていますので、住所にはそもそも変更がないものとします(住所については登記記録に最新の内容が記録されている状態)。ですので、添付する住民票または戸籍の附票は最新のもの一通のみで足ります。

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