登記名義人住所・氏名変更登記とは(22)

2024.02.20 | コラム

 ここから話がやや複雑になります。

 まず、過去のコラム「登記名義人住所・氏名変更登記とは(16)」でご説明した、「申請の際に提出する資料」と「登記記録」間での同一人判断は、「住所」と「氏名」の一致によってなされます。これを例えば「縦軸の判断」と呼ぶことにしましょう。


 そしてこれとは別に、氏名変更の際に添付する「戸籍謄本等」と「住民票または戸籍の附票」間でもかかる同一人判断をする必要があります。

 つまり、登記名義人氏名変更登記の添付書類としてまず戸籍謄本等を、そして戸籍謄本等に住所の記載がないことから(前回のコラム参照)加えて住民票または戸籍の附票を提出するわけですが、そもそもこの「戸籍謄本等」に記載されているある人物と、「住民票または戸籍の附票」に記載されているある人物が同一人である、という判断も追加で必要になってくるというわけです。これは上記の「縦軸の判断」の前提としてされるものであり、いわば「横軸の判断」と呼べるものです。

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