2024.02.20 | コラム
「氏名」・「生年月日」・「本籍」等の一致によって、戸籍謄本等に記載されているある人物と、住民票または戸籍の附票に記載されているある人物が、同一人であるとの「横軸の判断」がなされたとします。
そうするとこれで、「縦軸の判断」の前提となる「氏名」が戸籍謄本等から、「住所」が住民票または戸籍の附票から、それぞれ読み取れることとなります。
そして、かかる「氏名」(変遷内容を含む)と「住所」が登記記録にある旧「氏名」、「住所」と一致すれば、「縦軸の判断」も無事になされ、問題なく登記名義人氏名変更登記が完了することになるのです。
以上までが、登記名義人住所・氏名変更登記における登記原因証明情報として必要となる戸籍謄本等や住民票、戸籍の附票の解説になります。
そうするとこれで、「縦軸の判断」の前提となる「氏名」が戸籍謄本等から、「住所」が住民票または戸籍の附票から、それぞれ読み取れることとなります。
そして、かかる「氏名」(変遷内容を含む)と「住所」が登記記録にある旧「氏名」、「住所」と一致すれば、「縦軸の判断」も無事になされ、問題なく登記名義人氏名変更登記が完了することになるのです。
以上までが、登記名義人住所・氏名変更登記における登記原因証明情報として必要となる戸籍謄本等や住民票、戸籍の附票の解説になります。