登記名義人住所・氏名変更登記とは(26)

2024.02.22 | コラム

 ところで、過去のコラム「抵当権抹消登記とは(18)・(19)」では、なぜ売買による所有権移転登記の登録免許税などに比べて、抵当権抹消登記の登録免許税が不動産1個につき1,000円といった安価になるのか、という理由についてご説明しました。その理由とは、大雑把に説明すれば「消滅した権利の後始末のような登記申請に、高額な登録免許税はかけられない」というものでした。


 それでは、登録免許税が抵当権抹消登記とほぼ同じ計算となる、登記名義人住所・氏名変更登記についてはどのような理由があるのでしょうか。登記名義人住所・氏名変更登記は、抵当権抹消登記のように「消滅した権利の後始末のような登記申請」ではありませんが、やはり「既存の登記記録の内容を変更するにすぎない登記申請」とはいえるでしょう。すなわち、「住所や氏名を変更するだけの登記に、高額な登録免許税はかけられない」という理解でよろしいかと思います。

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