登記名義人住所・氏名変更登記とは(4)

2024.01.07 | コラム

 前回のコラムでは、現在の実務的には登記名義人住所・氏名変更登記の申請は、それに続く所有権移転登記や抵当権設定登記などの申請と一緒に行われることがほとんどなのだということをご説明しました。

 これはなぜなのかといいますと、所有権移転登記や抵当権設定登記などの重要な申請をする際に、それらの登記申請の申請人となるべき所有権登記名義人(その不動産の現在の所有者として登記記録に記録されている者)の住所や氏名に変更がある場合には、それを修正する登記名義人住所・氏名変更登記の申請を先にしておかなければならないからです。つまり、登記名義人住所・氏名変更登記によって、所有権登記名義人の住所や氏名を現在の正しい内容に修正しないことには、本丸である所有権移転登記や抵当権設定登記などの申請は受け付けできませんよという仕組みになっているのです。

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