登記名義人住所・氏名変更登記とは(6)

2024.01.07 | コラム

 単発での登記名義人住所・氏名変更登記の申請は、我々専門家以外の方が個人で申請されることも十分可能であるということは前回のコラムでご説明したとおりです。

 むしろ、本来的には登記名義人の住所や氏名に変更があった場合には、過去のコラム「登記とは(2)・(3)・(5)」でご説明したような理由から、なるべく早めに変更登記がされることが望ましいのです。そうでなければ、登記記録には古い住所や氏名のままの登記名義人の情報が残り、交渉を希望する者が不動産の所有者等を見つけることができず、不動産登記という制度本来の役割を果たせないといった事態に陥ってしまうからです。


 このような理由から、登記名義人住所・氏名変更登記を義務付けるという法改正が2021年3月に閣議決定もされています。これについては後のコラムで詳しく解説します。

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