登記名義人住所・氏名変更登記とは(7)

2024.01.25 | コラム

 さて、それでは登記名義人住所・氏名変更登記の申請について解説していきましょう。


 まず前提として、変更登記が必要となる「登記名義人」について、過去のコラム「登記名義人住所・氏名変更登記とは(1)」などでは不動産の所有者を例にしてきましたが、登記されている抵当権者等の権利者も「登記名義人」にあたります。

 そして、変更登記が必要となる所有者や抵当権者等の「登記名義人」とは、「現在」の権利者のみです。例えば、その不動産を過去に所有していた元所有者など(登記記録には残っています)に住所・氏名の変更があるとしても、登記名義人住所・氏名変更登記をすることはありません。


 また、登記名義人が法人である場合には、住所・氏名ではなく本店・商号ということになります。

Page Top